申込日現在の状態が申込資格の判断基準となります。
又、入居までにこれら1つでも欠けたときは入居できません。
(下記の要件の全てに当てはまることが必要です。)
1 日本国籍を有する方、又は外国人住民の方で、自ら居住するための住居を必要と
される方。
2-1 入居される方が2人以上であり、その家族が夫婦(内縁の関係にある方を含む。)
又は親子を主体とした家族であること。
(1) 内縁関係にある方は、申込日以前から住民票で「未届の夫」又は「未届の
妻」と記載のある方。
(2) 家族を不自然に分割したり合併することはできません。(夫婦の別居・父
母の別居・未婚の親族とその父母の別居となる場合や、他に扶養するべ
き者のある親族と同居する場合等は申込みができません。)
2-2申込日現在婚約中の未婚であること
(1) 鍵渡し日までに婚姻届を提出できる方。
婚姻届受理証明書又は戸籍謄本を提出していただきます。
申込み後、婚約者が替わったとき、又は上記の書類の提出がないときは
失格となります。
(2) 鍵渡し日から6ヶ月以内に婚姻届を提出できる方。
婚姻届受理証明書又は戸籍謄本を提出していただきますが、婚姻日又
は婚約者の転入日のいずれか早い日の属する月所得審査を受けていた
だくこととなり、公社の指定する書類(世帯の所得を証明する書類等)を提
出していただきます。
その結果、入居者の負担区分が変更する場合があります。
3 次のいずれかを満たす方であること。ただし、次の条件を満たす場合でも世帯の中に
入居指定日の10日前までに1ヶ月分の受給実績が出ない就職・開業等をされた方が
おり、世帯の所得を認定できない時は、受け付けることができません。
(1)入居される家族全員(世帯)の合計の月額所得が、200,000円以上
601,000円以下であること。
(2)入居される家族全員(世帯)の合計の月額所得が、158,000円以上
200,000円未満である世帯については、所得の上昇が見込まれる
世帯であること。
※世帯の月額所得とは、毎月の月収額や手取り額ではなく、税法上の所得額をいいます。
→月額所得計算はこちら
4 入居後の債務保証のため、原則として保証会社を利用できる方。
5 団地内で円満な共同生活ができる方。
6 京都市の市民税を滞納していない方。
7 ①過去に公社賃貸住宅において、滞納等の契約違反をしていない方。
②過去に市営住宅を不正に使用したことがない方。
(市営住宅条例に違反し、法的措置により明渡しを求められた方などを含む。)
8 自家所有者は、原則として申し込むことはできません。
9 現在、「とくゆうちん」に入居されている方、及び「とくゆうちん」の入居者の連帯
保証人になっている方は、申込むことができません。ただし、婚姻による世帯の
分離により新たに住居を必要とする場合は申込みができます。
10 申込者及び入居される方が、暴力団員でない方、暴力団員でないことを確認する
ため、 警察に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
次は、お申し込みからご入居までの流れをご説明いたします。
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